本日は東京出入国管理...
本日は東京出入国管理局へ進捗確認と追加の資料を提出してき...
12.Nov.2024
二つ目は本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従い本人の判断能力が不十分になった時に任意後見人が本人を援助する「任意後見制度」があります。それぞれにメリット、デメリットはあります。
ひまわり行政書士事務所
住所:栃木県宇都宮市中央2-3-14 SUNFLOWER中央101