本日は新たな成年後見...
本日は新たな成年後見をはじめたい方の自宅へあいさつと今後...
02.Aug.2024
二つ目は本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従い本人の判断能力が不十分になった時に任意後見人が本人を援助する「任意後見制度」があります。それぞれにメリット、デメリットはあります。
ひまわり行政書士事務所
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